千葉県議会 2022-12-14 令和4年_文教常任委員会(第1号) 本文 2022.12.14
それで、設置基準で示された既存校は適用から除外されているんですけども、できるだけこの設置基準、最低基準を満たすようにとなっていて、第3次の整備計画の中でも、例えば、特別の事情がある場合を除き教室の合同使用は解消する方向で取り組むってなっているんですよ。この特別の事情とは、学習や教育上の効果がある場合を除きということだと思うんですが、今年度の合同使用の解消の見通しはどうでしょうか。
それで、設置基準で示された既存校は適用から除外されているんですけども、できるだけこの設置基準、最低基準を満たすようにとなっていて、第3次の整備計画の中でも、例えば、特別の事情がある場合を除き教室の合同使用は解消する方向で取り組むってなっているんですよ。この特別の事情とは、学習や教育上の効果がある場合を除きということだと思うんですが、今年度の合同使用の解消の見通しはどうでしょうか。
新設校の設置による教育環境の改善についての御質問ですが、新設校の設置により、既存の2校では、複数のクラスや学年による普通教室の合同使用や特別教室の普通教室への転用が解消し、ゆとりある教育環境で学習することができるようになります。また、両校の児童生徒数が減少することから、音楽室や体育館などの使用可能時間が増え、学習活動の充実が図れるものと考えております。
◯加藤英雄委員 そうすると、今年5月にもらった資料で、合同使用の教室が420という資料を頂いています。これは解消できるんですかね、今後の5年間で。 ◯委員長(三沢 智君) 青木特別支援教育課長。 ◯説明者(青木特別支援教育課長) 教室が足らないことによる合同使用については、その解消に努めてまいります。 ◯委員長(三沢 智君) 加藤委員に申し上げます。あと何点ぐらいあるんですか。
特別支援学校は児童生徒数の増加から特別教室の転用、教室の合同使用、トイレが足りないなどの実態が蔓延し、学ぶ権利を保障できない過大、過密な状態となっていました。これに対して国も県も、障害の状態が様々であることから、一律の基準を設けることは困難だとし、設置基準の制定にはかたくなな態度に終始してきました。そこを突破して制定されたのが今回の設置基準です。
◯加藤英雄委員 この間常態化してきてる特別教室の転用だとか合同使用について、この間の文部科学委員会、国会で議論になっているんですが、例えば特別教室の転用を萩生田大臣は、転用はまさに本末転倒で、あってはならないって答弁してるんですよ。
また、各特別支援学校では、特別教室の転用や教室の合同使用等、教育活動に支障がないようさまざまな工夫をしております。あわせて、通学区域の調整やさらなる新設校の設置について検討を進めることで、過密状況の解消に努めてまいります。
現場の意見に沿ってつくっていただけるということで、問題は、新1年生がふえて合同使用の現状なんですけど、特別支援学校の整備計画を見ると、合同使用の説明が図式で載っているんです。A組とB組があって、これが1つの教室に入るんですよ。
◯加藤英雄委員 もう終わりにしますけども、そうすると、現状の51学級で対応するとなると、教室の合同使用は幾つになって、その合同使用というのは普通学級と重複学級を組み合わせてます。普通学級は学級編制6名、重複3名、最大で9名です。その7名、8名、9名の学級というか、クラスの使用は幾つぐらいになるんですかね、現状で。 ◯委員長(小路正和君) 酒井特別支援教育課長。
柏特別支援学校には現在243名の児童生徒が在校し、教室数は33で、そのうち教室の合同使用が18にもなり、普通学級、重複学級の2クラス、7名程度が合同で教室を使用するという、本当に狭い状態が続いています。柏特別支援学校の過密化、狭隘化はこれ以上放置できない状態だと思うが、教育長の認識をまず伺います。 来年度以降はさらに深刻になっていきます。
◯加藤英雄委員 この49平方メートルというのは、合同使用を前提にした面積設定ですか。 ◯委員長(小路正和君) 酒井特別支援教育課長。 ◯説明者(酒井特別支援教育課長) 柔軟に対応できるように、合同使用も含めて対応できるものと認識しております。 ◯委員長(小路正和君) 加藤委員。
しかし、この教室というのは合同使用が前提の教室なのかどうなのかと。そうなのか、それとも学級編制された1クラス1教室という単位で配置をされるのか、その辺のところどうなんですか。 ◯委員長(小路正和君) 酒井特別支援教育課長。
教室の転用、合同使用、これを今も容認してきているわけでしょう。県全体に示している整備計画で、過密分って人数まで出しているんだから、何に対して過密なのかって県民に答える必要があるんですよ。そこのところを明確に示していただけるように求めて終わります。 ◯委員長(茂呂 剛君) 三神財務課長。 ◯説明者(三神財務課長) 申しわけありません。
これを読むと、学校規模に対して過密という判断をしているのかなというふうにも思うんですが、一方で、教室の合同使用は366、それから特別教室の転用が83ある。そうすると、学級編制基準の単一障害で6人、重複障害で3人というこの学級を基準にして過密というふうに言っているのか、どこを基準にしているのかよくわからないんですが、その辺いかがですか。
それで合同使用になってる教室数を示して、この解消が急務であるって指摘をされていたんですが、今回はそれがないんですよ。調べてみたんですけど、知的障害で27校で、今、4月に開校された栄特別支援学校も含めれば、教室数で764室、肢体不自由で5校、教室数で205室で、これともう1つ別に学級編制基準は課が違うんですよね、やってるとこが。
現在は教室の合同使用で対応しているところであります。県では、これまで平成27年度に船橋夏見特別支援学校を初め5校を開校するなど整備を進めてきましたが、県内を回ってみますと、まだ教室不足へ対応が必要だとの声をいただきますし、私もそう感じております。 そこで伺います。県立特別支援学校の今後の整備についてどのように考えているのか。 次に、文化プログラムについて伺います。
例えば教室の合同使用がなくなれば狭隘化解消になるのか、特別教室の転用がなくなれば狭隘化の解消になるのか。その辺のところを、喫緊の課題で解消が必要だって言ってるわけだから、基準はどこにあるんですか、解消の。施設整備は今聞きました。 ◯委員長(坂下しげき君) 加藤委員に申し上げますが、これは議案ではなく請願で、しかも、紹介議員になっておりますので。
特別教室の転用、教室の合同使用等で対応してきたが、施設の狭隘化は深刻な事態にあるというのは5年前の認識なんですが、現状の、この間、整備してきて、今の段階の特別支援学校に対する県教委のこの認識はどうなのか、まずお答えください。 ◯委員長(坂下しげき君) 佐川特別支援学校整備室長。
しかし、教室の合同使用、転用ではもう対応し切れず、高等部で10人のクラス、小中学部でも7人、8人の学級編制せざるを得なくなっていると伺いました。これで障害を持つ児童生徒に対応した支援教育ができるのか。これで教育課程を組み立てる環境が整っていると言えるのか。県が責任を持つべき教育条件整備のおくれは明らかだと思うが、教育長の認識はどうか。お答えください。
そのため、1つの教室を2クラスで使用する教室の合同使用が常態化しています。 過密化、教室不足は教育現場で深刻な事態を生んでいます。牛乳パックなどから再生紙をつくる工作の授業は、廊下で実習が行われています。小学部では、毎日、運動と呼ぶ体育の日課を組んでいますが、体育館もグラウンドも使用割り当てが決まっているため、教室や廊下、昇降口での授業が当たり前になっています。
このため、9教室を複数の学級で合同使用をしたり、あるいは11の特別教室を普通教室に転用するなどしており、御指摘のとおり、過密化が大変著しい状況にございます。